瑞浪市議会 2021-12-15 令和 3年第5回定例会(第3号12月15日)
そして、受診された方に対しては、本人同意のもと連絡票を用い、医師が生活指導・栄養指導が必要であると判断した場合において、医師の具体的な指示内容に従って指導を実施します。治療イコール服薬と考えている方が多いですが、服薬をしなくても医師による管理が必要であり、治療は生活改善が基本となります。
そして、受診された方に対しては、本人同意のもと連絡票を用い、医師が生活指導・栄養指導が必要であると判断した場合において、医師の具体的な指示内容に従って指導を実施します。治療イコール服薬と考えている方が多いですが、服薬をしなくても医師による管理が必要であり、治療は生活改善が基本となります。
本人同意の在り方が問われている。特定企業に都合のよいルールづくり、予算執行など官民癒着のおそれがある。デジタル化を否定するものではないが、便利になる反面、プライバシーの侵害のおそれがあるので反対とする。
この事業では、健診未受診者の方が通院している医療機関において未受診者の検査項目データを保有している場合、ご本人同意のもと、市へその情報を提供することが可能となっております。その市へ提供されたデータにつきましても、特定健診を受診したものとみなされるため、受診率の向上につながるものでございます。今年度も引き続きこの助成金を活用し、未受診者対策に取り組んでまいります。 以上でございます。
さきの3月議会の柳原議員の代表質問では、来年の会計年度任用職員制度の導入に合わせ、優秀な非正規職員の方々に対して、本人同意を前提として門戸を開くことを訴えました。人材確保の観点からも、他都市に先駆け、ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。 そこで、行政部長にお聞きします。
全国で多くの自治体が、個人情報やプライバシー権を保護する観点から本人同意なしの情報提供には応じていないということは当然のことであります。 そこで、(2)の自衛隊の要請に対して、いわゆる自衛官募集業務についてどういう考えでおられるのか、答弁を願います。 ○副議長(鷲見勇君) 尾関市長、どうぞ。 ◎市長(尾関健治君) 小森議員から一般質問いただきまして、ありがとうございます。
◎子育て支援課長(波多野達也君) この児童手当を充てることに関しましては、もちろん本人同意も必要ですし、制度が開始されたのが平成24年からですので、それ以前の方、今回、その方がなかなかそういった形で音信不通となって対応できないというようなことから、今回このような不納欠損をさせていただいたところでございます。
また、生活困窮者自立支援事業によって支援する場合、個別支援プランの作成や関係機関と行う支援調整会議には本人同意が必ず必要となっております。御本人が支援を望んでいらっしゃらないような場合については、支援が困難になってしまう課題もございます。
ご指摘のように、平常時から災害時の対応ができるよう準備しておく、これが大変重要なことであるということは思っておるところでございますが、災害対策基本法によりまして、まず名簿の提供については本人同意を義務づけられております。したがいまして、本人同意がないものについてこちらで勝手に登載をするということはできませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
この辺につきましては、本人同意が必要になりますので、今後も呼びかけてまいりたいと考えております。以上です。 ○議長(大堀寿延君) 2番・森 益基君。 ◆2番(森益基君) そうした意味では、自主防災会の役割というか責任というのは極めて大きくなっていくのではないのかなあということも思います。 後ほど、また自主防災会につきましては質問をさせていただきます。
1点は、災害時の避難行動要支援者名簿の作成に当たり、本人同意を得るために必要な文書の発送業務などでございます。 もう1点は、災害時の初動マニュアルを策定するための経費を含んでおります。熊本地震を踏まえて行政の災害対策の現状を検証し直して、そして課題を抽出・整理した上で、具体的かつ実践的な行動マニュアルを策定してまいります。 13款諸支出金を175万7000円増額しております。
名簿情報の外部提供に関する本人同意を得るための連絡について、高齢者や障がい者の方へどのような方法で誰が説明しますか、お尋ねします。 6点目、名簿情報の提供を受けた者は守秘義務が課せられますが、避難支援等関係者個人に守秘義務を課せられていることをどのように説明しますか。 7点目、民生委員の役割ではない同意を得る作業を民生委員に依頼してしまったことは問題です。
その結果、議案第85号 可児市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、マイナンバーの利用において、個々に同意を得た上で利用していたものが今後必要なくなるのかとの質疑に対して、今まで個人情報は本人同意を得られれば利用できるということであったが、特定の個人を識別するための番号の利用等
また、引きこもりの方を生活困窮者自立支援事業によって支援する場合には、必ず本人同意が必要となりますので、引きこもりの方にありがちな、本人が支援を望んでいない場合につきましては、支援が困難になってしまうという課題がございます。そのために、日常における民生委員児童委員や自治会における見守りが大変重要になってまいります。
しかしながら、ひきこもりの方を生活困窮者自立相談支援事業によって支援する場合、個別支援プランの作成や関係機関との支援調整会議に本人同意が必ず必要になってまいりますので、ひきこもりの方にありがちな、本人が支援を望んでいない場合には、こうした生活困窮者自立支援事業における支援が困難になってまいるという課題がございます。
次に、40ページの地域住民と連携という点でございますが、これは、現在、市が保有している災害時要援護者の情報を、本人同意の上、市社協が実施する、あんしん見守りネットワークという平常時の見守り活動に活用いただき、市と社協とが一緒になり、平常時の見守りと災害時の支援に取り組んでおりますので、こうした仕組みの中で、障がい者の方が地域で安心して暮らせるような社会をつくっていきたいと考えております。
この本人同意による取り組みは、市内11の地域で行われておりますが、大井町、長島町では、まだ個人情報保護の関係があって、名簿作成には至っておりません。
災害発生時には、住民の身体・生命を守るために、本人同意がなくとも、地域の住民の方に、区長さんとか、あるいは消防団の皆さんでございますが、そういった方に対しても情報提供をすることとしております。
がございましたように、災害発生時に自ら非難することが困難な要支援者の名簿作成を市町村に義務づける規定、そして避難支援等の実施に必要な限度で、要支援者名簿に記載、または記録された情報を、市町村の内部で目的外利用できる規定、さらに消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織などに対する名簿情報の提供について、災害の発生に備える中において、避難支援等の実施に必要な限度で、要支援者本人同意
事故の概要につきましては、平成22年9月17日、市民病院の循環器科で右腹部の動脈を拡張する手術を受けた患者の方が、手術中、左の動脈にも閉塞が確認されたため、右鼠蹊部からカテーテルを挿入しての手術から、左右鼠蹊部からカテーテルを挿入し、ステントを左右に設置する手術方式に本人同意を得て変更し、手術は成功しましたが、術後の経過観察中に脳内出血を発症し、高度の後遺障害が残ったものでございます。
◆16番(市川隆也君) 名簿ができてないというふうに表示をされてしまいましたので、しっかり説明をしていただきたいと思いますけれども、この名簿作成については、先ほど個人情報保護法に伴って、関市は本人同意による名簿作成をしておりますということで、よって障がい者や要介護者で本人同意がとれない方は名簿に記載されていないことになります。